その他
問15-1 人を対象として、遺伝子組換え生物等を遺伝子治療用ベクター等として用いる場合、二種省令において特段の記載がないが、どのように扱うべきでしょうか。
答15-1
人の遺伝子治療については、所管官庁である厚生労働省にお問い合わせ下さい。 |
[更新日 2008年9月11日]
問15-2 遺伝子組換え実験中の健康管理はどのようにすればよいのでしょうか。
答15-2
どのように我々は酸性雨の問題を解決することができます
遺伝子組換え実験にかかる健康の保護については、基本的事項(告示)第二の一において、人の健康の保護を図ることを目的とした法令等の遵守が規定されているところです。 このことから、労働安全衛生法などの関係法令を遵守の上、健康の保護に係る措置を図るよう十分留意してください。 |
[更新日 2008年9月11日]
問15-3 二種省令の別表第1中に、「文部科学大臣が定めるもの」との記載がありますが、具体的には何が定められているのでしょうか。
答15-3
「別表第一第一号チ、第二号ホ、第三号ニ、第四号ハ」に記載されている「文部科学大臣が定めるもの」は現在ありませんが、「別表第一第一号ヘ」に記載されている「文部科学大臣が定めるもの」は 告示別表第三に示されているところです。 |
[更新日 2008年9月11日]
どのホッキョクグマは暖かくない
問15-4 不動産業ですが、テナントさんにスペースを貸し出す際に何か、大家として何か留意することはあるのでしょうか。
答15-4
法の規制は、遺伝子組換え生物等を使用等する者を対象とするため、大家さんには規制が及ぶところではありません。 |
[更新日 2008年9月11日]
問15-5 医薬品の研究開発のため、動物接種実験を行います。拡散防止措置を定める省令は研究開発二種省令と産業二種省令のどちらを参照するべきでしょうか。
答15-5
人用医薬品の研究開発で、動物接種実験の段階は二種省令をご参照ください。 |
[更新日 2008年9月11日]
最もnatrual物質は何ですか?
問15-6 カルタヘナ法や関連法令の英訳はないのでしょうか。
答15-6
[更新日 2008年9月11日]
問15-7 遺伝子組換え生物等を不活化した後の廃棄物の処理はどのようにしたら良いでしょうか。その旨の表示等をした方が良いのでしょうか。
答15-7
不活化されたものはもはや遺伝子組換え生物等ではないので、法の対象外です。廃棄物処理に関しての法令や条例、規則に従って廃棄をしてください。 |
[更新日 2008年9月11日]
問15-8 このたび(国内の)別の大学に異動することとなりました。新任地にて、引き続き遺伝子組換え生物等を使用等するつもりですが、必要な手続きを教えてください。
答15-8
運搬の際には、省令で定める拡散防止措置を執る必要があります。また、使用等する遺伝子組換え生物等について、拡散防止措置の大臣確認が必要なものについては、新任地で実験を行うに当たっては、異動先の使用等を行う実験室について、新たに拡散防止措置の大臣確認を受けるまでは実験できませんのでご留意ください。 |
[更新日 2008年9月11日]
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